著作権侵害
2020年3月1日
YouTube に拙い動画をアップロードするようになってから、約二か月近くが経ちました。
YouTube で動画をやりたいというのは以前から漠然と持っていたのですが、動画でなにをやるかの目的がないので動画をやりたいけど動画するネタがない状態でした。
自分は YouTube で歌の練習をするので歌の動画を上げたい思いはありましたけど、歌のレベルはかなり低いのは分かっているので発表会風に歌の動画をネットで公開するのは恐れ多すぎることです。
と、頭では分かっていてもそのヘタな唄をスナックでは唄っているわけです。これだって人前で公開しているに違いはないのです。
ならばスナックとカラオケを組み合わせればなんとか「唄ってみた」動画として行けるのじゃないかと思った次第です。それで「スナックでカラオケ」として唄ってみた動画をアップしています。
自分の歌の動画を最初に YouTube にアップロードしたときは嬉しいのと反面、こんな恥さらし動画をと思って即削除したくなりましたけど、何とかこらえてそのまま放置しておきました。
それからも、いくつか動画を撮影して YouTube にアップロードして行くことで、自分も YouTube もこれは生活の一部として考えればいいのだなと思うようになり、ヘタな喋りと併せてヘタな唄を公開することに慣れちゃいました。
動画は編集さえしなければ実はとても簡単なので、ブログ記事を書くよりも手軽に作品とも言えない作品が出来ちゃうのです。だって、スマホで動画撮影したらそのまま YouTube にアップロードできちゃうのだからこれは超お手軽です。
ブログで記事を書くのって、拙い事で「てにをは」や「誤変換」にも気を付けなければならないし、一応記事内での話にも一貫性も考えつつ作成しています。その割には公開後にブログ記事を修正するという方式を取っていますけどね。
記事公開後記事の校正は、これは文章を書いているときには誤変換さえ自分の意図したとおりの文字だという認識でいるので、誤変換が発見できない状態になっていることも多いので、記事公開後に気が付くことの方が多いわけです。
そんなわけでブログよりも動画の方がお手軽だったりするわけです。
と言ってもこれは、自分のような雑記ブログ的な雑記動画に対してだから言えることです。ブログも動画も雑記でハウツーものとか情報提供ものじゃないから、校正も何も考えずにだだ撮り動画だから出来ることです。
動画の中で名詞の言い間違いなどてんこ盛り状態でやっているので、実際閲覧する方にとっては突っ込みどころ満載動画となっていると思います。幸いハウツー的な啓蒙動画じゃないので、そんな突っ込みもいただきませんけど、いずれはそんな突っ込みが多くなるのじゃないかと思っています。その場合は放置か削除です(笑)
はい、十分に前振りが長く出来ました。今流行りのハウツー式の結論を先に言えってのと真逆です。
YouTube 動画と著作権侵害
赤楕円で囲まれた部分は正確には「著作権侵害の申し立て」というものです。これも画像でどういうものか紹介しよう。
この内容は著作権で保護されたコンテンツが含まれているってことを言っています。 つまりそのことが「著作権侵害の申し立て」の意味です。
最初にこの著作権侵害の申し立てってやられたら、びっくりしちゃいますよ。
著作権侵害の申し立てのありとなし
YouTube と音楽著作権
YouTube はJASRACと音楽に関しての包括契約を結んでいるので私たちは様々な音楽を楽しむことが出来ているのです。この包括契約の金額はニュースか何かで耳にしたことがあるのですが何十億円とかひょっとしたら数百億円とかの金額だったかのように思っています。

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個人で記事を書いてネットにアップロードできるブログと同じにように動画をアップロードできるYouTube ですが、ブログと違って既に映像ディアとして巨大産業です。
そして唄ってみた動画をアップロードできるのは、YouTube が音楽著作権利用料を包括契約でJASRACに支払ってあるから出来ることなのです。
そういった包括著作権使用料を支払っていないサイトに、著作権のある音楽でを唄ってみたでアップロードしてたらそれは完全に著作権違反になります。
例えば自分ブログにでも自分の唄ってみた動画を直接流せるのは、著作権料を支払いJASRACに許可を得て初めてできることです。
YouTube の唄ってみた動画をブログなどにリンク貼り付けするのは、これは著作権的に認められている行為なので、先の直接唄ってみた動画を流すのと同一ではありません。
説明がヘタでちょっと分かりにくいかな…そうだな、 YouTube にある唄ってみた動画を YouTube を通さないで直接自分のサイトスペースに保存し、そこから動画を貼り付けたとしたら、これは完全な著作権違反になるってことです。
YouTube があるからこそ唄ってみた動画が公開できるってわけです。
はてなブログでも歌詞に関しては JASRAC と包括契約を結んでいますので、J ASRAC に委託されている歌詞であれば問題なく掲載して良いことに近年になってなりました。
近年と言っても契約を結んだのはこ最近のことだったと思いますので、それ以前に歌詞を掲載していた方は、その時点で著作権違反をしていたってことになります。引用スタイルであればよいですけど、歌詞全文掲載なんてのは引用にはなりません。
カラオケで本人画像とMV画像の違い
いまなんとなくわかっているのは、プロモーションによる Music Video (MV)はほとんどが著作権侵害の申し立てに該当する可能性があるかもということです。MVには多くの制作会社などがかかわっていることもあって、MV自体に音楽以外の著作権が複数ある場合がるかもしれません。
著作権侵害の申し立てを回避する方法
これはもう自分でカラオケ音源を用意するのが一番です。
と言っても販売されているインスツルメンツは著作権で保護されていますし YouTube にアップロードしてもバレたらこれは著作権侵害の申し立てに当たると思います。
自分で用意するってのは金を払って楽団に演奏させるか、ソフトを使って打ち込みで楽曲を自分で作れってことです。あるいは弾き語りですね。この点でギターが出来れば YouTube あれば何でも唄えちゃう。
自分で楽曲を用意して米津玄師さんの大ヒット曲を唄えば、柳の下的にPVが稼げますし広告収入も上がるので、お金はかかるけど確実に収益を上げる方法です。実に多くの方が収益を上げる手段として仕事的に YouTuber としてやっています。
と言っても歌唱力のある方向けで、さらに程度ミキシングなどである程度歌唱力をごまかせるクリエイターもいる方向けです。チャンネルに既に多くの登録者がある方であれば、これはとても採算性は高いと思います。
でも、これ、凡人には無理です。
ではどうするか、次にそのアイディアをまとめてみました。
- 伴奏なくアカペラで唄う(OK)
- YouTube でカラオケを提供している方の楽曲を許可を得て使う(OK)
- 動画映像を入れ替えて自分の歌だけにする(ダメ・DAMの著作権侵害)
- DAMではガイドメロディーがある曲はMV動画が流れないので、そのようなカラオケを選択する。(ダメ・DAMの著作権侵害)
おわりに
自分で楽曲を用意する例です。
これはブログ主が打ち込みで作った楽曲なので、 YouTube で公開する限り著作権侵害の申し立てはありません。なのでこのカラオケで唄っても著作権侵害の申し立は来ないです。
こんな風に YouTube からリンク貼り付け以外で、もし YouTube から離れしまえば著作料を支払わないことには公開することはで出来ませんよ。
アニソンなどを唄い YouTube に動画をアップロードして、いきなり著作権侵害の申し立てなんてなると驚いちゃうかもしれないので、まずは、この記事で予め心の準備をしておくと良いかなと思います。
YouTube 動画も気楽に楽しみましょうね。
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☆唄いましょうカラオケ楽曲作成☆
茶わんむしの唄
https://www.youtube.com/watch?v=hNC24EZUTW8
https://www.youtube.com/watch?v=uSYACqmpjxk