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カラオケなどの著作権についての考察


音楽著作権など

2020年2月23日 

 

 もへじがヘタなカラオケを YouTube にアップロードしています。*1

  

この唄ってみた動画の著作権についてどうなるのか、個人的な考えを述べてみます。

 

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著作権については難しいものがあります。いや、難しいは語弊があります。他人の著作物を使用するにはそれなりの対価を払えばよいそれだけのことです。難しいのは歌謡曲など歌に関して理解しにくいのです。

 

歌は誰でも唄えるし、流行歌をギターやピアノで唄いたい人もいるし練習もしてみたいなんて方もいるでしょう。これを個人でやるには自由です。ところが音楽教室でも最近はJASRAC著作権料を払えって言っているとかです。

 

コンサートをやって著作権のある歌でもそれが自分の歌であったって、作曲者が唄わせないって言えばCDが出ている歌だって、その歌手はそれ以降は唄えなくなるものなのです。

 

とりあえず個人で楽しむには著作権料は発生しませんが、駅前で立って唄ったりすると、JASRAC的には著作権料よこせよってことになります。

 

 YouTube著作権と広告料

YouTubeJASRACとNexToneと著作権料について包括契約を結んいます。

 

包括契約とは、これぐらい払えば個別再生回数は抜きにして、自由に再生などやってくれていいよってシステムのようです。

 

これは YouTube にとってかなりの金額を支払っていると思います。そのために歌謡曲などを唄ってアップロードできるのです。それのみか個人に対してでも基本条件を満たしていれば動画に広告を入れて広告料迄払ってくれています。

 

 YouTube はそれだけ広告料で大きな収益を上げていることになります。広告出稿もインターネット動画やブログに比重が移っています。

 

JASRACと著作権、これでいいのか 強硬路線に100万人が異議 (これでいいのか シリーズ)

JASRACと著作権、これでいいのか 強硬路線に100万人が異議 (これでいいのか シリーズ)

  • 作者:城所岩生
  • 出版社/メーカー: ポエムピース
  • 発売日: 2018/03/09
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

 

 YouTube包括契約著作権料を支払ってくれているから、著作権のある音楽が楽しめているわけです。当然ですが YouTube はこれらの動画に対する広告収入で利益も上げているからこそのギブ&テイクです。

 

 YouTube包括契約著作権料を支払ってくれていると言ってもまだ問題はあります。

 

例えばDAMカラオケ動画*2をそのままアップロードすると、DAM関連の著作権を侵害していることになり違法になると想像しています。これはDAMカラオケコンテンツを盗用していることになるのかなと思うわけです。

 

 著作権

著作権トラブル解決のバイブル!  クリエイターのための権利の本

著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本

 

 

ではもへじの唄ってみたの、DAMカラオケ動画はどうなのかという問題が生じます。歌自体は曲と楽曲については YouTube包括契約著作権料を支払ってくれているので問題はなさそうに見えます。 

 

 

どういうことかといえば、例えばパプリカの打ち込みで曲をもへじが作っています。

www.youtube.com

 

この楽曲自体は個人で楽しむには自由ですが、一般公開する場合はJASRAC著作権料を支払わないといけないのです。その上でこの動画は私の著作物です。

 

ちなみにこの作品自体はもへじの著作物でもへじに著作権が発生します。それでもその元はオリジナル著作権者のものですから、著作料の支払いなしに一般公開はもへじにはできません。ここは神聖にして不可侵部分です。

 

 YouTube を利用しない場合は、もへじが作ったパプリカの楽曲みたいなものを個人でネットに公開するにはJASRACへの著作料の支払いが必要です。

 

 

 

 

今は少なくなりましたが、以前にはたくさんあったMDIを利用した個人カラオケサイトではちゃんとJASRACの許諾(料金の支払い)とその商標を掲示していました。今は個人カラオケサイトそのものが少なくなりました。

 

JASRACの許諾(料金の支払い)とその商標』契約なしに YouTube に【唄ってみた動画】公開できるのは、著作権料としてJASRAC包括契約を結んで支払ってくれているからなのです。そう、 YouTube 様々なのです。

 

 YouTube の凄さが分かったと思います。

 

はじめての著作権法 (日経文庫)

はじめての著作権法 (日経文庫)

 

 

 

ちなみにはてなブログでも歌謡曲(JPOP+演歌など)の歌詞に関しては、近年になってJASRAC包括契約を結んいますからから、自由に歌詞を掲載することが可能になりました。

 

歌詞を自由に掲載できるとはいっても、JASRACに信任委託されていない歌詞を掲載することはできませんよ。それ明確に著作権侵害になります。

 

さて、もへじのDAMカラオケ唄ってみた動画の話に戻ります。

 

謡曲を唄って YouTube に公開することは、 YouTubeJASRACとNexToneと包括契約を結んでいることから可能なのだということが分かりました。

 

しかしこの原則は、楽曲は自分で用意して唄うことが条件になります。

 

市販のインスツルメンツ(歌のないカラオケ伴奏)を使って歌を唄ったりしてはインスツルメンツ作品の権利侵害になる可能性があります。同じようにDAMカラオケを利用して唄ってみたも、DAMカラオケ作品への権利侵害部分があるのではないかなと思います。

 

そう考えると、

  1. 楽譜を手に入れる
  2. 自分で楽団を用意して伴奏をさせる
  3. あるいは打ち込みソフトでインスツルメンツを作る
  4. 2.か3.の伴奏で唄った歌のみが YouTube で公開できる
  5. 動画は個人のオリジナリティに限る

が、最も著作権に関して問題がないことになります。

これはギターが出来る方なら弾き語りでも可能です。

もしくは鼻歌でアカペラとして唄うも全く問題ありません。

問題ないというのは YouTube など楽曲著作権に関して、包括契約を結んであるからなので、そこを大前提として考えてください。

 

よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 5th Edition
 

 

もへじが打ち込んで作品にしたパプリカはもへじのオリジナルです。

www.youtube.com

この作品自体の著作権者はもへじです。

 

ここは不可侵部分です。

 

この動画に関しては絶対的権力者(二次的著作権者)がもへじです。

 

なので YouTube でも著作権侵害の申し立ても発生していません。私が著作権者です。オリジナルへの著作権料は YouTube包括契約で支払い済みです。

 

 

著作権侵害の申し立て

こちらの【唄ってみた動画】には「著作権侵害の申し立て」が入っています。

 

どういうことかと言うとこの動画は公開しても問題ないんだけど、あなたの作品としては認められないから、収益が出てもその収益は元の著作権者に配分されるからねという趣旨が著作権侵害の申し立てということになります。

 

著作権侵害の申し立て」なんてやられるとびっくりしますよね。

 

それでさらに申し立てをよく読んでみると、この作品には「著作権で保護されているコンテンツが含まれています」とあるのです。

 

www.nex-tone.co.jp

 

 

著作権で保護されているコンテンツとは

それではもへじが打ち込みした楽曲には著作権侵害の申し立てがなくて、【唄ってみた動画】でも著作権侵害の申し立てがあるのとないのはどうしてでしょうか。

 

この辺はもう想像です。

  1. 著作権者の著作権意識が高い
  2. DAMカラオケでも著作権者が提供したカラオケ動画形態により楽曲と別に動画そのものに著作権が発生している。つまりそれがミュージックビデオ(MV)である場合は、MVそのものの著作権者に著作権が発生する。ただしDAMへの契約形態により単純ではない

 

でも歌詞は別としても楽曲はDAM側の著作物の可能性も高いので、これは作品として著作権で保護されるのは当然です。

 

著作権者は[NexTone Inc. (音楽著作権管理事業)]となっています。作曲した米津玄師でも、歌を唄っているFoorinでもありません。後者に者には YouTubeJASRAC包括契約を結んでいるので楽曲に著作権侵害はありません。ただしこれは自分でインスツルメントを用意しての話です。市販のカラオケ用インスツルメントではだめですよ。

  

それと言えるのは、アニソンなどはほとんどが「著作権侵害の申し立て」が入ります。又米津玄師さんの唄ってみたも、DAMカラオケでもMV動画では「著作権侵害の申し立て」が入りますし、別にDAMから削除依頼の可能性もあります。

 

 

怪しげな著作権団体についてネットには以下の記述があります。

Problem 楽曲 としか表示されてない(アーティストなど不明)のですが、その曲に対して権利を申し立ててきたのが以下

 
  • LATGA_CS MACP Warner Chappell AKKA_CS
  • Kobalt Music Publishing SABAM_CS UMPI ACUM_CS
  • FILSCAP ZAIKS_CS STIM CS ARTISJUS_CS
  • PRS CS CASH AKM TEOSTO_CS SPA_CS
  • Sony ATV Publishing UMPG Publishing SACEM
  • PEDL HDS_CS EAU_CS VCPMC_CS
 
実際撮影した動画の、背景で音楽が流れているものなのですが、この中でSonyやWarnerなら本当に権利を持ってるのではと思うのですが、他の意味不明な団体は、ググっても著作権詐欺団体とブログなどで書かれています。
 
そして特に_CSがついてる団体は、異議を申し立てるとすぐ取り下げ、意義を申し立ててこない個人などから収益を盗む団体だと批判をブログなどで書かれています。
 
現実的に、この不自然な20もの申し立ては一体何があるのでしょうか?ググった結果で指摘されてるような、詐欺団体なのでしょうか?
 
そしてこれだけ不評を買い、申し立てをされて取り下げるを繰り返しても、youtube側としてはこの団体を放置?容認?する理由があるのでしょうか?
 

 

上記は情報提供として引用しただけで内容については引用者も理解していませんし、意見も控えさせていただきます。

 

 

この場合の著作権侵害の申し立ては収益化できるようになっても、この収益分は著作権者に割り当てるから、唄ってみたさんには収益は配分されませんよってことになります。

 

以上のことから推測すると自分で楽曲を用意して唄うと問題がない感じになります。例えば同じパプリカでももへじの打ち込み曲は YouTube では問題がないですけどDAMの唄ってみたでは問題があることになります。

 

だから、問題なく唄うには、もへじの打ち込み曲のパプリカの伴奏でもへじが唄えば、パプリカはどこからも著作権侵害の申し立てが来ないことになるのです。そうすれば収益も上げられるわけですね。

 

それこそ超ヒット曲の唄ってみたは、トラの褌を借りてPVを増やして収益を上げる方法となるので、オリジナル楽曲で唄ってみたを色々なチャンネルがやっているってのも理解できます。

  

判例でみる 音楽著作権訴訟の論点80講

判例でみる 音楽著作権訴訟の論点80講

  • 作者: 
  • 出版社/メーカー: 日本評論社
  • 発売日: 2019/10/23
  • メディア: 単行本
 

 

著作権侵害部分があって動画が制限される場合

その著作権侵害の申し立てで動画が非公開となるものがあり、著作権侵害部分を削除することによって動画が公開できるということもあるようです。

 

 

Lisaの紅蓮華という歌があります。

 

 

紅蓮華を唄って YouTube にアップロードしたのですが、著作権侵害の申し立てでも最も強い動画公開が制限されるというものでした。

 

国内はもとよりほとんどの国で動画の公開が制限されるとありました。それで制限部分を削除してみると殆ど繋がりがない唄ってみた動画なので、これでは意味がないので紅蓮華の唄ってみた動画は削除しました。

 

 ひょっとしたら自分のお喋り部分が何か引っかかったのかなとも思うので、紅蓮華に関してはもう一度チャレンジしてみたいと思います。それでだめなら頑張ってパプリカみたいに楽曲の打ち込みを作って唄ってみるか、あるいはオリジナルカラオケを提供している方のカラオケを、借りられそうなら借りて唄ってみたいなあって思います。

 

そして工夫して鼻歌風に歌ってみたみた紅蓮華には、当然と言えば当然ですが著作権侵害の申し立てはありませんでした。

 

youtu.be 

 

DAMカラオケでの唄ってみた

DAMカラオケの唄ってみた動画ですが、DAMコンテンツでは公開できるシステムもあるようです。

 

 

DAMカラオケで唄ってみた動画はネットたくさんあるのでDAM側の著作物に関して YouTube が二次使用の許可を得ているのかまでは知らないです。

 

DAM側が対処(削除依頼)に追い付いていないだけかもしれませんので、カラオケボックスなどの唄ってみた動画は YouTube に上げない方が良いと思います。

  

他人の画像をそのままブログなどに掲載するのは、それはコラージュでもないですから許諾を受けない限りダメです。アイコンは引用でもないので、アイコンにコミックの登場人物など使えるはずもありません。

 

スクショに関して著作権は二次送りになって容認する方向です。

 

コミックなどの1ページ分全部のスクショなんてのは、権利侵害性が強いので止めた方が良いと思います。

 

デンモク

デンモク

  • メディア:
 

 

かといって印刷物をスキャンやデジカメ撮影して自分のブログに貼り付けるのは引用であれば多少は許されても、複数画像となれば引用の範疇には入らずに明確に著作権侵害になります。撮影やスキャンはスクショの定義範囲ではないと思います。

 

ただDAMカラオケでカラオケボックス内での映像のDAMコンテンツ内での公開は可能ですけど、カラオケボックス内の動画を YouTube に上げるのはスナックで唄ってみた動画の二次使用よりも少し問題が余分にあるかもしれません。

 

念のため、もへじのスナックで唄ってみたスナック店の許可を得て行っていることです。

 

カラオケボックスでのルーム(ボックス)内撮影も同じように許可を得て行わないと、ネットに上げる場合は店内の違法撮影的な面もあるのではないかと思いますので、念のためカラオケボックス店で確認してください。そういったことが面倒なら撮影はモニタだけにした方が良いと思います。

 

物品販売店でも店内撮影禁止なんてのもあります。

 

カラオケボックスで写真撮影でボックス内が写り込む場合で、店側の許諾なしにカラオケ店での画像をネットに公開するなら、撮影はモニタだけにした方が良いと思います。店の内装などは競合店への情報漏洩になる可能性もあります。

 

ネットにあげるとかではなくて、個人でローカルで楽しむ分には何の問題もないと思いますので、これはネットに上げた場合のお話です。

 

著作権侵害について

カラオケ店やスナックにあるカラオケ機器を利用し歌を歌った動画を YouTube に上げること自体が多分著作権侵害をしている可能性があります。著作権侵害を受けた動画に関しては削除を随時していきます。

 

ネットの唄ってみた動画を上げる方法

  1. YouTube にあるカラオケ音源をその音源所有者からお借りする
  2. 自分で打ち込んでカラオケ音源を作る
  3. ギターで弾き語りで歌う
  4. アカペラ風に鼻歌で歌う
  5. 楽団を使う

以上の五つが最も好ましいと思われます。

 

著作権を守るのは当然なことなので、当ブログ主のスナックでのカラオケ映像も今後はアップロードすることに問題があるだろうと再認識しています。

 

なので、勢い鼻歌カラオケになっちゃうけど、それはそれで楽しむ方法もあるのかなと思います。

 

おまけ

著作権についてですが問題が少々複雑なので、ネットガイドラインとしてこの辺を明確にしていただいて、このサイトではこことここまではOKだよとか、こことここはダメだからとか分かりやすく記載して欲しいなあって思います。ヘルプだけでは理解しがたい面があり過ぎます。 

以上は、著作権関連に関しては法律的知識もなく、さらには専門書さえも読んだわけでもなく、すべてブログ主の想像での記述です。その点をお間違いなく!

 

ツイッターへ他人の著作権のある音楽のアップロードは出来ませんが、自分の楽曲(作詞作曲画像の全て個人のオリジナル)であればアップロードしても問題はありません。また YouTube 動画のリンク貼り付けもアップロードではないので問題ありません。リンク貼り付けも YouTubeJASRACでの包括契約の中に含まれているからです…違っていたらご教授ください。

 

 

 

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◇◇◇◇◇

 

 

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*1:2020年2月23日大幅に加筆修正しました。公開日に加筆修正はこの記事自体は約二週間前に予約投稿してあったものだからです。

*2:唄ってみたじゃなくて、カラオケとしての動画は当然違法コピーになると思われます。